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大阪府吹田市出口町34-C4-212

査証取得代行RECRUIT

中国ビザ・ベトナムビザ取得代行のご案内。
 >中国ビザ >ベトナムビザ  >米国ESTA・オーストラリアETAS・カナダETA 
 *その他方面はお問い合わせください。

【重要】2023.06
中国入国にはビザが必要です。

・2023.8/15より、ベトナムにおけるビザ免除期間が変更されます。 2023.07 
  

中国ビザ CHINA

【重要】
*中国入国にはビザが必要です。下記参照。2023.06
中国政府は、2003年9月1日より普通パスポートを所持し、短期日程で中国を訪問する日本人に対して査証免除とすることを決定しました。 査証免除の対象は観光、親族訪問、商用またはトランジット目的で訪中する者。 この様な方は有効なパスポートを所持し(原則少なくとも30日以上の残存が必要)外国人に対して開放している空港、港より入出国するとで、入国の日より15日の滞在が可能。
APECビジネスカードをお持ちの場合はビザ不要です。
尚、ビザ免除の関しましては中国政府の発表であり当社が保証するもではありませんのでご了承ください。

2023.08更新:2023.08.11より、下記中国査証申請者に対し、生体認証データ(指紋登録)が免除になりました。
・査証種類:M(商業•貿易)、L(観光)、Q2(親族訪問)、G(トランジット)、C(乗務員)
・有効回数:1回、2回
*ただし、大使館・総領事館の判断により、生体認証データの採取が必要とされる場合は、追加採取にご協力願います。
 中華人民共和国駐日本大使館HPより

中国ビザ申について:2023.06
中国ビザ申請には、先ず中国ビザ申請センターHPより「申請表」をオンライン作成し、 申請日の予約をオンライン申請します。
申請日当日指紋登録が必要な方(下記参照)は、当日ビザ申請センターでビザ申請前に指紋登録の必要があります。
申請・受領・オンライン申請書作成は代行が可能です。
通常申請日から、3業務日後受け取り予定です。
 
中国ビザ通常申請書類
パスポート (残存期間が申請期間プラス6ヶ月あること)
申請書 中国ビザ申請センターHPから、オンライン申請表を入力し作成します。
申請表作成はこちらから→  HP       2023.06.更新
写真 (申請書貼付用、3x4cm、1枚)>写真説明
指紋登録 下記参照申請日当日、ビザ申請センターにて指紋登録が必要になります。
(対象者)過去5年以内に指紋登録されていない方、パスポート更新後指紋登録されていない方
*M・L・Q2・G・Cビザの1回・2回の場合は不要。
追加必要書類 下記参照
申請費用 下記参照
中国ビザ種類及び、追加必要書類
   滞在期間 追加申請書類
(通常申請書類以外)
観光ビザ
(L)
1次:30日・60日・90日
2次
:30日・60日・90日
①航空券・ホテル予約確認書
②ツアーの日程表
③企業・個人が発行する招聘状*
商用ビザ
(F・M)
1次:30日・60日・90日
2次:30日・60日・90日
マルチ:
半年間
(1回30日・60日・90日)
1年(1回30日・60日・90日)
2年(1回30日・60日・90日)
F(出張・視察)・M(商業貿易業務)に分かれます。
中国側企業・個人の発行する招聘状*
中国渡航履歴が2回以上あること。
出張命令書(2015.01.13追加)
親族訪問ビザ
(L)
30日・60日・90日・180日 中国在住中国籍又は永住権を持っている方の招聘状*
招聘する側の、身分証明証等ou のコピー
駐在ビザ
(Z)
証明書の通 被授権単位通知表・外国人就業許可証
留学ビザ
(F・X)
証明書の通り 入学通知書・JW202・健康診断書(長期)
*:招聘状には、印鑑要です。
*:在日韓国籍・外国籍の方は、追加書類が必要です。
*:未成年の方は、両親のパスポートコピーが必要です。
     
中国ビザ申請期間
   書類お預かりの翌日申請いたしまします。
普通申請 申請日の3日後出来上り・発送
加急申請 申請日の翌々日出来上がり・発送
特急申請 申請日の翌日出来上り・発送
   土・日曜日、日本及び中国の祝祭日・領事館休館日をはさむ場合は同日程分申請期間が長くなります。
申請には余裕を持ってご依頼ください。
     
中国ビザ申請費用(航空券の依頼がある場合)2016.11以降申請分
10/27申請分より値上がりしています。
  滞在期間 普通申請 加急申請 特急申請
観光・商用 1次 **お問い合わせください**
観光・商用 2次 - - -
商用 半年マルチ - - -
商用 *2 1年マルチ - - -
商用 *2 2年マルチ **お問い合わせください**
駐在(Z)
留学(X)
親族訪問
お問い合わせください。
  大阪ビザ申請センターでの申請続きの場合の料金です。
大阪ビザ申請センター管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県。和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県。
60日・90日滞在の場合の料金及び、ビザのみご依頼の場合の料金はお問い合わせください。
外国籍の方は、追加費用が必要です。

ご注意事項
当社は、申請者に代わりビザ申請の代行をさせて頂くものであり、発給の判断を出来る立場ではありません。過去の実績・領事館の指導をもとに発給されるよう努力させていただきますが、必ずしも発給を確約するものではありませんので予めご了承ください。
申請は、領事館申請後取り消しをすることが出来ません。
 
agota ホテルシステム
 

ベトナムビザ VIETNAM

 ベトナム政府は、2004年1月1日より普通パスポートを所持し、短期日程でベトナムを訪問する日本人に対して査証免除とすることを決定しました。 査証免除の対象は観光目的で訪中する者。有効なパスポートを所持し(原則少なくとも6ヶ月以上の残存が必要)往復航空券または第3国行きの航空券を所有おりいること。入国の日より15日の滞在が可能。
尚、ビザ免除の関しましてはベトナム政府の発表であり当社が保証するもではありませんのでご了承ください。

2015年1月1日より、ベトナムにおける外国人の出入国、乗継、居住に関する法律が発効します。 (2014.12.04)
15日内の短期訪問に関して査証免除は従来と変更ありませんが、いくつかの変更があります。
パスポートの残存がビザ有効期間満了日より6カ月以上必要。
往復航空券または、第三国への航空券を所持していること。 ベトナム出国後30日以内に再度ベトナムへ入国する際は、ビザが必要となります。

ベトナムビザ申請手続きが変更になっています。(2015.02)
・商用ビザの最長滞在期間が1年間になりました。観光は3か月。
・商用ビザ(DN)申請には、現地入国管理局発行の許可番号が必要になりました。
・申請期間が、当日受領から、4営業日になりました。特急申請は2日間。
・申請費用が改定されました。
・観光3カ月マルチの申請可能です。(2017.03)


査証免除期間が延長されます。(2023.07)
・2023年8月15日から、滞在期間が15日から45日に変更となります。
 (APECビジネストラベルカード所持者は90日間))
 *在ベトナム日本国大使館HP

ベトナムビザ通常申請書類
パスポート (残存期間がベトナムビザ期間満了日より6ヶ月以上あること)
申請書 右記リンクより印刷可 ベトナムビザ申請書 >pdf 
2015.02.25更新
写真 (申請書貼付用、3x4cm、1枚)
申請費用 下記参照
追加書類 商用ビザ:現地ベトナム入国管理局発行の許可証。
 (現地入管にて申請・入手しベトナム出入国情報 | 在ベトナム日本国大使館 (emb-japan.go.jp)てください。)
外国籍の方は、追加書類が必要です。
     
ベトナムビザ申請期間
   書類お預かりの翌日申請いたしまします。
普通申請 申請日より中3開館日後出来上り・発送
特急申請 申請日の翌日出来上り・発送
必ず事前にご相談ください。
   土・日曜日、日本及びベトナムの祝祭日・領事館休館日をはさむ場合は同日程分申請期間が長くなります。
申請には余裕を持ってご依頼ください。
     
ベトナムビザ申請費用(航空券の依頼がある場合)
2017.08.22
   滞在期間 普通申請 特急申請
観光(DL) 1次(1カ月) お問い合わせください -
1次(3ヶ月) - -
商用(DN) 1次(1カ月) - -
1次(3ヶ月) - -
観光(DL) 1カ月マルチ - -
3カ月マルチ - -
商用(DN) 1カ月マルチ - -
~1年マルチ* - -
認証代行 お問い合わせください。
  *現地入国管理局の承認期間に準ずる。最長1年間
ビザのみご依頼の場合の料金はお問い合わせください

ご注意事項
当社は、申請者に代わりビザ申請の代行をさせて頂くものであり、発給の判断を出来る立場ではありません。過去の実績・領事館の指導をもとに発給されるよう努力させていただきますが、必ずしも発給を確約するものではありませんので予めご了承ください。
申請は、領事館申請後取り消しをすることが出来ません。
 

米国 ESTA・オーストラリア ETAS・カナダETA

米国ESTA
 (電子渡航承認システム)
ビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、渡航承認(ESTA)を取得することが義務付けられています。
インターネットから取得手続き可能です。  米国大使館:ビザサービスHP
オーストラリアETA
 (電子渡航許可システム)
ビザなしで観光や商用でオーストラリアへ短期渡航をする場合、電子渡航許可(ETA)を取得することが義務付けられています。
インターネットから取得手続き可能です。 オーストラリア政府移民局:ETA、HP
カナダETA
 (オンラインビザ)
カナダ政府は、カナダに入国する外国人旅行者に対してオンラインビザETA(Electric Travel Authorization)の取得を義務付ける。日本を含むアメリカ以外のすべての国が対象となり、今年8月から申し込みを開始。2016年3月15日から施行する。取得代は7カナダドルで、有効期間は5年間。期間中は何度でも入国が可能となる。 (2015.05)
カナダ電子渡航認証(eTA)の概要

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